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介護保険住宅改修の手続きについて
(1)対象者
介護保険加入者
介護認定申請を行い、要支援1・2、要介護1~5と認定され、在宅で生活されている方が対象です。
(2)対象者
要支援・要介護度を問わず、被保険者ごとに支給限度基準額20万円が設定され、限度額の範囲内において、かかった費用の7割~9割を住宅改修費として支給します。
例1) 自己負担割合1割の方が20万円の工事を行った場合
自己負担 20,000円(1割)
支給額 180,000円(9割)
例2) 自己負担割合3割の方が20万円の工事を行った場合
自己負担 80,000円(3割)
支給額 120,000円(6割)
例3) 自己負担割合1割の方が支給限度基準額を超える30万円の工事を行った場合
自己負担 120,000円(1割)
<内訳>
①20,000円(支給限度基準額20万円の1割)
②100,000円(支給限度基準額20万円を超えた金額)
支給額 180,000円(支給限度基準額20万円の9割)
※支給限度基準額20万円を超える費用については、保険給付対象外となり自己負担となります。
2.対象となる住宅改修の種類
3.申請の手順
4.広域連合にて審査を行い、着工の可否を通知する。
5.許可後、施工業者にて住宅改修工事を行う。
6.完成後、被保険者は施工業者に代金を支払い、住宅改修費支給申請を行う。
支給申請提出書類
・償還払いの場合は、被保険者の口座番号、名義が確認できる書類
・生活保護受給の場合は、福祉事務所へ振込をするための委任状(原本)
・広域連合が必要と判断した書類